新型コロナ:持続化給付金の落とし穴
こんにちは。
うちのモッコウバラも満開。
健活をすすめ、自ら健活をするFPみやいちです。
持続化給付金の申請が5月1日からはじまりましたね。
持続化給付金は前年同月比の売上から50%以上減少した月が1ケ月でもあれば給付対象。
法人は上限200万円、個人は100万円まで支給されるという制度。
申請した方からの相談もあり、だんだんと問題がわかってきました。
まずは
「対象は事業所得だけということ」
持続化給付金の売上は事業所得の分だけとのことです。
不動産所得や雑所得は対象外。
バッサリはじかれるみたいです。
これが業界によっては大問題。
たとえば音楽業界。
音楽家さんたち、本業の売上を事業所得でなく雑所得として確定申告している人が多いようです。
なぜ雑所得にしているのかは、雑所得の説明に講演料や執筆料などという例もあるし・・・
金額があっていれば、まあ問題ない。
でも、この件では大問題。
雑所得で申告した人は対象外なんて・・・
税金は実質主義なんだから、事業所得のみと線引きせずに実質のところで本業の売上かどうかでみるとか柔軟な対応をすべきじゃないの?
こんな事態だし。
新型コロナで音楽業界は収入が減少し、持続化給付金ももらえない、なんてことに。
確定申告って後から修正ができます。
ご心配な方 はご相談を。
宮一税理士事務所と連携してフォローします。
もうひとつ思うのは
「持続化給付金は課税対象」ということ。
ただ、はっきり書いてない。
引け目を感じてなのか、やんわり説明に書いてあります。
ちなみに特別定額給付金10万円は非課税。
特別定額給付金のほうは所得制限もなく、新型コロナの影響がない人にも給付して、それでいて非課税。
持続化給付金の対象は収入が半分以上減っている個人事業主や法人。
まあ、金額が違うから単純に比較できないけど、モヤモヤする。
ただ、個人なら
必要経費の計上をしたり、基礎控除とか社会保険料控除などの所得控除もあるので、ダイレクトに税金がかかるわけじゃないけど・・・
なんだかなあ、スッキリしない。
以上2点、
持続的化給付金に思うこと、でした。
〜身体もお金も健康管理が大事〜