新型コロナ:生活福祉資金貸付制度の特例
こんにちは。
健活をすすめ、自ら健活するFPみやいちです。
新型コロナウィルスの影響で、当面の生活費に困っている人もいるでしょう。

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度って知っていますか?
これは本来、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯・失業者世帯に対しての制度。
特例により「緊急小口資金」と「総合支援貸付」について対象を拡大し、貸付が受けやすくなっています。
「緊急小口資金」は緊急に資金が必要な場合に一時金で貸付を受けられる制度です。
新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば利用できます。
貸付金額は10万円ですが、小学校等の休業の影響を受けた場合は20万円とです。
1年間の返済猶予期間があり、返済期限は2年、無利子、保証人不要で借りられます。
「総合支援貸付」は生活の立て直しするまでの間に必要な生活費用の貸付を受けられる制度です。
こちらも新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば利用できます。
貸付額は世帯人数によって異なり、2人以上の場合には月額20万円以内、単身世帯の場合には月額15万円以内となっています。
貸付期間は原則3ケ月以内なので、20万円の場合には3ケ月で合計60万円の貸付を受けられます。
やはり1年間の返済猶予期間があり、返済期限は10年、無利子で保証人不要で借りられます。ただし「総合支援貸付」は原則として生活の立て直しに向けた継続的な相談支援を受ける必要があります。
条件にあてはまれば「緊急小口資金」と「総合支援貸付」をあわせて利用することができます。
また、特例により返済時に、なお所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯)は返済が免除になります。
どちらも申し込みは住所地に市区町村社会福祉協議会です。
当面の資金に困ったときに、キャッシング等する前に、生活福祉支援貸付制度に申し込んでみるといいですね。
〜身体もお金も健康管理が大事〜