がんの混合医療
がんのお金の話です。
「混合医療」についてです。

公的医療保険の対象の治療を受けた場合、自分が払う医療費は基本的にかかった医療費の「3割」の負担で済みますね。
公的健康保険により「7割引き」で済むからです。
医療費がトータルで10万円かかったとしても、公的保険の対象範囲内ですべての治療を受けた場合には「3割」つまり3万円の負担で済むわけです。
では、質問。
「混合医療」の場合はどうでしょう?
「混合医療」とは公的医療保険の対象となる治療と、対象とならない治療を同じ診療科で受けた場合のことです。
たとえば公的医療保険対象外の未承認薬の利用などです。
●混合医療は全て自己負担になる
たとえば公的医療保険の範囲の治療が10万円、公的医療保険の対象とならない診療が10万円とすします。
「公的医療保険の治療のほうは3万円で公的医療保険の対象とならないほうが10万円で合わせて13万円でしょ?」って思いませんか?
いいえ、違うのです。
この場合には公的医療保険の対象の治療も10万円、公的医療保険の対象外の治療も10万円、あわせて20万円負担しなければならないのです。
いや~!負担が大きい・・・
がんの治療については、日進月歩変化してくることでしょう。
公的医療保険の対象外の治療を併用する場合には、全額分のお金を負担しなければならないという経済的なハードルがあります。
●例外は先進医療と患者申出制度
例外的に「先進医療」を受けた場合と「患者申出療養制度」を利用した場合があります。
「先進医療」とは厚生労働省が利用を認めた医療機関での技術のとです。
医療機関とその技術が限定的です。
「患者申出療養制度」は「先進医療」を補完する形で、もう少し身近な医療機関で未承認の治療を受けられる制度です。
公的医療保険の対象となる範囲の治療10万円と「先進医療」の技術10万円を受けた場合には、公的医療保険の分は3万円で済み、先進医療の技術10万円と併せて13万円の負担となります。
この場合には20万円の負担でなくてもいいのです。
「患者申出療養制度」の場合も同じです。
でも、それにしても、先進医療や患者申出制度を利用した治療分については全額負担ですので、やはりお金がかかるものです。
健康の備えにお金の準備も大事ですね。
~身体もお金も健康管理が大事~
「混合医療」についてです。

公的医療保険の対象の治療を受けた場合、自分が払う医療費は基本的にかかった医療費の「3割」の負担で済みますね。
公的健康保険により「7割引き」で済むからです。
医療費がトータルで10万円かかったとしても、公的保険の対象範囲内ですべての治療を受けた場合には「3割」つまり3万円の負担で済むわけです。
では、質問。
「混合医療」の場合はどうでしょう?
「混合医療」とは公的医療保険の対象となる治療と、対象とならない治療を同じ診療科で受けた場合のことです。
たとえば公的医療保険対象外の未承認薬の利用などです。
●混合医療は全て自己負担になる
たとえば公的医療保険の範囲の治療が10万円、公的医療保険の対象とならない診療が10万円とすします。
「公的医療保険の治療のほうは3万円で公的医療保険の対象とならないほうが10万円で合わせて13万円でしょ?」って思いませんか?
いいえ、違うのです。
この場合には公的医療保険の対象の治療も10万円、公的医療保険の対象外の治療も10万円、あわせて20万円負担しなければならないのです。
いや~!負担が大きい・・・
がんの治療については、日進月歩変化してくることでしょう。
公的医療保険の対象外の治療を併用する場合には、全額分のお金を負担しなければならないという経済的なハードルがあります。
●例外は先進医療と患者申出制度
例外的に「先進医療」を受けた場合と「患者申出療養制度」を利用した場合があります。
「先進医療」とは厚生労働省が利用を認めた医療機関での技術のとです。
医療機関とその技術が限定的です。
「患者申出療養制度」は「先進医療」を補完する形で、もう少し身近な医療機関で未承認の治療を受けられる制度です。
公的医療保険の対象となる範囲の治療10万円と「先進医療」の技術10万円を受けた場合には、公的医療保険の分は3万円で済み、先進医療の技術10万円と併せて13万円の負担となります。
この場合には20万円の負担でなくてもいいのです。
「患者申出療養制度」の場合も同じです。
でも、それにしても、先進医療や患者申出制度を利用した治療分については全額負担ですので、やはりお金がかかるものです。
健康の備えにお金の準備も大事ですね。
~身体もお金も健康管理が大事~