Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//新型コロナ:民間保険 災害扱いに

新型コロナ関連

新型コロナ:民間保険 災害扱いに

こんにちは。

健活をすすめ、自ら健活するFPみやいちです。

宮一FP事務所では、保険代理店もしています。

保険は契約。

支払い対象か否かは、各保険会社で約款に記載しています。

新型コロナウィルスは災害なのか?



このところの新型コロナウィルス感染拡大を受けて、新型コロナウィルスについて、各保険会社で災害割増特約の対象とする動きとなっています。

災害割増特約とは、死亡や高度障害を負った原因が「不慮の事故」の場合に、一定額を上乗せするもの。

「不慮の事故」とは急激かつ偶発的な外来の事故のこと。

具体的には各保険会社で約款で定めています。

基本的には、交通事故や災害で180日以内に死亡や高度障害になった場合、感染症で死亡や高度障害になった場合などです。

この「感染症」というのがポイント。

各保険会社の約款で定められた感染症が対象なのです。

対象の感染症は各保険会社の約款に限定列挙されているのです。

当たり前ですが、新型コロナウィルスは約款で定められてはいない・・・

そこで

新型コロナウィルスは約款所定ではないものの、政令で指定感染症に定められたことから、約款所定の感染症とみなす動きとなっています。

ちなみに傷害特約も同じです。

 


〜身体もお金も健康管理が大事〜





人気ブログランキング ←よかったらポチっとご協力お願いします。


 

ブログ一覧